領収書の電子化

先日、会社で必要なものをオンラインで購入したのですが、届いた品物と一緒に領収書ないし納品書が同封されていなかったのでお問い合わせしたところ、領収書が必要な場合はURLからダウンロードしてください、とのことでした。PDF形式で保存可能なのですが、一度しかアクセスできませんので印刷・PDF保存ができる環境で開いてください、と注意書きがあり、失敗したらどうしようと初めての経験に緊張してしまいました。
見事プレッシャーに打ち勝ち無事に領収書を打ち出す事ができたのですが(笑)印刷しながら、領収書等の電子化について最近法律が改正されたという記事を読んだのを思い出しました。

<領収書の電子化>
企業等が作成、受領する国税に関する帳簿や書類(決算書類・請求書・領収書等)は、紙での保存が義務付けられていましたが、平成10年に「電子帳簿保存法」が施行され、一定の要件のもとそれらの書類はデータで保存する事・原本の破棄が可能になりました。
平成17年より「スキャナ保存制度」が導入されたものの、電子化には固定のスキャナを使う必要があったり、領収書を受け取った人は領収書を社内の経理担当者に原本を確認してもらってから電子化しなければならない等、義務づけられている要件が非常に厳しいものでした。そのため、スキャナ保存の申請手続きをし、承認されたのはその後10年間でわずか150件ほどでした。
このような中で平成27年に電子帳簿保存法施行規制が改正され、また翌年の平成28年度税制改正で、厳しかった「スキャナ保存制度」の要件がかなり緩和されました。これにより領収書を受け取った人はスマホやデジカメでで写真を撮り領収書を電子化す経理担当者もその画像を確認すればよい等、スキャナ保存を導入しやすい環境になりました。

領収書の電子化により、紙代や印刷代などのコスト削減になります。また、書類等の保管スペースも不要になるので省スペース化も可能です。データ管理をすれば検索したい時なども大変便利です。メリットがたくさんですね。
また一歩、時代はペーパーレスに近づきました。紙屋も頑張ります(‘◇’)ゞ。